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定款

昭和61年3月31日 設立
昭和63年6月15日 一部変更
平成5年5月20日    〃
平成13年1月6日    〃
平成23年6月16日    〃

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は,社団法人日本海上起重技術協会という。

(事務所)

第2条 本会は,事務所を東京都中央区に置く。

  1. 本会は、理事会の決議により必要の地に支部を置くことができる。

(目 的)

第3条 本会は,港湾及び海洋の開発に関する海上起重事業の近代化及び海上起重技術の向上を図ることにより,海上施工技術の健全な発展に資し,もって港湾整備及び海洋開発の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1)海上起重事業の近代化
(2)海上起重技術に関する調査,研究及び開発並びにこれらの受託
(3)海上起重作業従事者の技術の認定及び研修
(4)海上起重事業,技術に関する資料の収集及び出版物の刊行
(5)研究会,講演会の開催
(6)国会,関係官公庁等に対する建議,請願,陳情及び関係団体との連絡,協調
(7)建設労働者の雇用改善及び建設労働者需給調整等に関する事業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員

(会員の種別等)

第5条 本会の会員は,次のとおりとする。

(1)正会員:起重機船等により港湾及び海洋において海上起重事業を営む法人
(2)特別会員:本会に対し特に功労のあった者及び本会の目的に関連する学識経験者の中から理事会が推薦した者
(3)賛助会員:本会の趣旨に賛同して,本会の発展に寄与しようとするもの
(4)認定会員:海上起重作業に従事し本会の技術認定を得た者

(入会)

第6条 本会の会員(特別会員を除く。)になろうとするものは,書面をもって申込み,理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費の納入等)

第7条 会員(特別会員を除く。)は,総会において別に定めるところにより,入会金(賛助会員及び認定会員を除く。)及び会費を納めなければならない。

  1. 本会に,納めた入会金及び会費の返還を求めることはできない。

(資格の喪失)

第8条 会員は,次の各号の一に該当するときは,その資格を失う。

(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)本会が解散したとき

(退 会)

第9条 会員が,退会しようとするときは,退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)

第10条 会員が,次の各号の一に該当するときは,総会の決議により除名することができる。

(1)本会の名誉をき損し,又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3)著しく会費を滞納したとき

(権利の喪失)

第11条 退会したもの又は除名されたものは,会員としての一切の権利を失い,すでに納入した会費その他本会の資産に対して,何等の請求をすることができない。


第3章 役員等

(役 員)

第12条 本会に,次の役員を置く。

(1)会 長  1名
(2)副会長   7名以内
(3)専務理事  1名
(4)理 事  25名以内(会長,副会長及び専務理事を含む。)
(5)監 事   2名

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は,総会において正会員及び特別会員(以下「正会員等」という。)の中から選任する。ただし,総会で必要と認めたときは,正会員等以外から理事1名を選任することができる。

  1. 会長,副会長及び専務理事は,理事の互選とする。

(役員の職務)

第14条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。

  1. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ定めた順位に従い,その職務を行う。

  2. 専務理事は,会長及び副会長を補佐して,本会の会務を掌理し,会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。

  3. 理事は,理事会を組織して会務を執行する。

  4. 監事は,次に揚げる職務を行う。

    (1) 財産の会計を監査すること。
    (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
    (3) 財産及び会計又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認められるときは、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。
    (4) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は,就任の日から翌々年の通常総会の日までとする。ただし,再任することができる。

  1. 補欠又は増員により就任した役員の任期は,前任者又は現任者の残任期問とする。

  2. 役員は,任期満了後でも,後任者が就任するまでは,その職務を行う。

(役員の解任)

第16条 役員が,次の各号の一に該当するときは,総会においてその役員を解任することができる。

(1)身心の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第17条 役員は,すべて無給とする。ただし,常勤の役員は,有給とすることができる。

  1. 常勤の役員の報酬は,理事会の議決を得て,会長が定める。

(願問等)

第18条 本会に顧問及び相談役5名以内を置くことができる。

  1. 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。

  2. 顧問は、本会の運営に関する重要事項につき会長の諮問に応じる。

  3. 相談役は、本会の運営に関する細目事項につき相談に応じる。


第4章 会  議

(種別)

第19条 会議は,総会及び理事会とする。

  1. 会議は,会長が招集する。

  2. 総会の議長は,総会において出席正会員等のうちから選出する。

  3. 理事会の議長は,会長がこれにあたる。

(総 会)

第20条 総会は,通常総会及び臨時総会とする。

  1. 通常総会は,毎事業年度終了後2か月以内に招集する。

  2. 臨時総会は,会長が必要と認めたとき招集する。

  3. 会長は総正会員等の5分の1以上から,又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは,その請求があった日から30日以内に招集しなければならない。

(総会の招集)

第21条 総会の招集は,会議の目的である事項,日時及び場所を示した書面により,開催日の7日前までに通知しなければならない。

(総会の議決事項)

第22条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。

(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他の重要事項

(総会の定足数等)

第23条 正会員等は,それぞれ1個の表決権を有する。

  1. 総会は,正会員等の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。

  2. 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席した正会員等の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)

第24条 総会に出席できない正会員等は,あらかじめ通知された事項にづいて書面をもって表決し,又は他の出席正会員等に表決権の行使を委任することができる。この場合には,その正会員等は,出席したものとみなす。

(議事録)

第25条 総会の議事録を作成しなければならない。

  1. 議事録は,議長が作成し,少くとも次の事項を記載し,議長及び議長が指名した出席正会員等2名以上がこれに署名押印するものとする。

  2. (1)会議の目的である事項,日時及び場所
    (2)正会員等の数及び出席者数
    (3)議事の経過の概要及びその結果

  3. 前項の議事録は,事務所に備え付けて置かなければならない。

(理事会)

第26条 理事会は,理事をもって構成し,会長が必要と認めたとき招集する。

(理事会の議決事項)

第27条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。

    (1)会務の執行に関する事項
    (2)総会に提出する議案
    (3)総会によって委任された事項
    (4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
    (5)その他の重要事項

  1. 前項第4号の議決事項は,次の総会において承認を得なければならない。

(規定の準用)

第28条 第23条から第25条までの規定は理事会に準用する。


第5章 専門委員会

(専門委員会)

第29条 会長は,本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは,理事会の議決を得て,専門委員会を置くことができる。

  1. 専門委員会に関する必要な事項は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。


第6章 事務局

(事務局)

第30条 本会に,事務局を置く。

  1. 事務局に関する規程,は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。


第7章 資産及び会計

(事業年度)

第31条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(資産の構成)

第32条 本会の資産は、会費、入会金及びその他の収入から成るものとする。

(資産の管理)

第33条 本会の資産は,会長が管理し,その管理方法は理事会の議決を得て,会長が別に定める。

(経費の支弁等)

第34条 本会の経費は資産をもって支弁する。

  1. 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは,翌年度に繰り越すものとする。

(会計書類等)

第35条 会長は,毎事業年度終了とともに,次の書類を作成し,通常総会開催の15日前までに監事に提出して,その監査を受けなければならない。

    (1)事業報告書
    (2)収支に関する決算書類
    (3)貸借対照表
    (4)財産目録
    (5)その他必要な付属書類

  1. 監事は前項の書類を受理したときは,これを監査し,監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。

  2. 会長は,第1項の書類及び前項の監査報告書について,総会の承認を得た後,これを事務所に備え付けて置かなければならない。


第8章 定款の変要及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は,総会において出席正会員等の3分の2以上の議決を得,かつ,国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第37条 本会は,総会において出席正会員等の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。

(残余財産の処分)

第38条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席正会員等の3分の2以上の議決を得,かつ,国土交通大臣の許可を受けて,本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。


第9章 雑  則

(細 則)

第39条 この定款に定めるもののほか,本会の事業の運営上必要な細則は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。


附   則

  1. 本会の設立により,日本起重機船協会の会員及び一切の資産は,本会が承継する。
  2. 本協会設立当初の入会金及び会費は,第7条の規定にかかわらず,設立総会において定めたものとする。
  3. 本会設立当初の役員は,第13条の規定にかかわらず,設立総会において,選任されたものとする。
  4. 本会設立当初の役員の任期は,第15条の規定にかかわらず,設立後最初の通常総会の日までとする。
  5. 本会設立初年度の事業計画及び収支予算は,第22条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
  6. 本会設立当初の事業年度は,第31条の規定にかかわらず,設立の日に始まり昭和62年3月31日に終わるものとする。

附   則

(施行期日)

この定款の変更は主務官庁の認可のあった日から施行する。


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(c)Copyright 1998 社団法人 日本海上起重技術協会